従業員の人数が52名である。従業員の半分がアルバイトで、1日の勤務が短時間だったり、週2回程度の勤務の人がいるが、ストレスチェックを実施する義務はあるか。

従業員の人数が52名である。従業員の半分がアルバイトで、1日の勤務が短時間だったり、週2回程度の勤務の人がいるが、ストレスチェックを実施する義務はあるか。

ストレスチェックは「常時50人以上の従業員を使用している」場合、実施義務が課されています。

この場合の「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、常時として使用しているかどうかで判断することになるので、貴社の場合ストレスチェックを実施する義務があります。
一方、ストレスチェックの対象者は、従業員全員ではありません。

契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上)を基に判断しますので、実施義務が生じるのは、社員の方と条件を満たしているアルバイトになります。

カスタマーサクセス連絡先

〒107-0052
東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル3階
株式会社Avenir 産業保健事業部
カスタマーサクセスチーム
sangyoui-cs@avenir-executive.co.jp

その他カテゴリの最新記事