ストレスチェックの実施について、従業員への周知文書は必ず『実施規程』の名称として作成が必須でしょうか?
例えば、『ストレスチェック要領』『ストレスチェックの実施ガイドライン』といったような名称での策定でも問題ないでしょうか?

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実施内容が明示されており、従業員に広く周知を行っていれば、文書名はどのような名称で策定いただいても問題ありません。

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