有機溶剤を使用する部署が繁忙期に入った時のみ、他部署(本来有機溶剤を使用しない部署)の社員が一時的に、有機溶剤を使用する業務を行っております。「常時従事する労働者」に特殊健康診断を実施するとされていますが、どの程度が該当しますか?

有機溶剤を使用する部署が繁忙期に入った時のみ、他部署(本来有機溶剤を使用しない部署)の社員が一時的に、有機溶剤を使用する業務を行っております。「常時従事する労働者」に特殊健康診断を実施するとされていますが、どの程度が該当しますか?

「常時従事する労働者」とは、「継続して当該業務に従事する労働者」のほか、「一定期間ごとに継続的に行われる業務であってもそれが定期的に反復される場合には該当する」とされています。 したがって、当該業務に従事する時間や頻度が少なくても、定期的に反復される作業であれば、特殊健診の対象になります。

カスタマーサクセス連絡先

〒107-0052
東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル3階
株式会社Avenir 産業保健事業部
カスタマーサクセスチーム
sangyoui-cs@avenir-executive.co.jp

健康診断カテゴリの最新記事