健康診断の結果に異常の所見がある労働者の再検査に対して会社が再検査を実施することを法律上で義務づけてはいませんので、原則ご本人の負担で問題ありません。
また、再受診に要する賃金も支払う義務もありません。
しかし、会社は労働者に対する安全配慮義務はありますので、再受診を行うための労働時間の配慮は必要です。
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株式会社Avenir 産業保健事業部
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