定期健康診断の結果、従業員に受診勧奨を行いたいのですが、伝達方法は電子ツール(チャット)の利用でも問題ないでしょうか?

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電子ツール(チャット)でのお伝えでも問題ございません。

ただし、受診勧奨を行った事実については、企業の安全配慮義務の観点からも記録を残しておく事を推奨いたします。

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