衛生委員会の議長は社長や取締役でも問題ないでしょうか。

衛生委員会の議長は社長や取締役でも問題ないでしょうか。

「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」が議長になるため、社長や役員でも問題ありません。
通常、人事部長など役職についている方が議長になることが多く、社長や取締役のケースはほとんどありません。

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