労働法において「常時50名以上の労働者を使用する事業場」に衛生委員会の設置等が課せられますが、
在宅勤務へ雇用契約を変更した者、最初から在宅勤務で雇用した者などについても、「50名」のうちにカウントする必要があるのでしょうか。

労働法において「常時50名以上の労働者を使用する事業場」に衛生委員会の設置等が課せられますが、<br>在宅勤務へ雇用契約を変更した者、最初から在宅勤務で雇用した者などについても、「50名」のうちにカウントする必要があるのでしょうか。

在宅勤務や原則出社をされない労働者の方に関しましても50名のうちにカウントする形となります。
現在昨今の状況下でそのようなケースも増えておりますが、在籍している形となりますので、ご留意頂ければと存じます。

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