衛生委員会の議長は会社が選任するものではない、という理解で合っていますか?
選任制じゃないのだとしたら、どうやって決めるのかも併せて教えてください。

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特に決まりなどはございませんが、議長は統括安全衛生管理者または事業の実務を統括する者、もしくはこれに準ずる者となっています。
事業の実務を統括する者またはこれに準ずる者という認識のため、総務部や人事部の部長、支店長、工場長などが一般的でございます。

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