事業規模がある一定以上になり安全衛生委員会のこれから立ち上げが必要な事業所の方にむけて安全衛生委員会についておつたえします。労働安全衛生法に定められており、第17条では安全委員会について、第18条では衛生委員会について書かれています。
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安全衛生委員会の設置が必要なのはどんな時?
労働安全衛生法に基づき、一定の基準※に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないこととなっています。業種によって事業規模の基準が変わりますのでご注意ください。
また安全委員会と衛生委員会それぞれで基準が異なります。
一定の基準とは…
安全委員会・・・
常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
衛生委員会・・・
常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)
※ 安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
安全衛生委員会の設置目的は?
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とします。そのためには、安全委員会や衛生委員会において、安全衛生委員会では労働者の健康や安全に関して基本となる対策を審議する場となっています。
安全衛生委員会の構成メンバーは?
安全委員会、衛生委員会で構成メンバーが異なります
安全委員会
1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名)
2 安全管理者
3 労働者(安全に関する経験を有する者)
衛生委員会
1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名)
2 衛生管理者
3 産業医
4 労働者(衛生に関する経験を有する者)
安全委員会・衛生委員会とも1の総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等以外は事業者が委員を指名する必要があります。なお、この内の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦が必要です。
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安全衛生委員会で必要な審議事項は?
安全委員会
1 安全に関する規程の作成に関すること。
2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
3 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4 安全教育の実施計画の作成に関すること。
衛生委員会
1 衛生に関する規程の作成に関すること。
2 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
3 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
4 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
5 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
6 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
もし委員会の設置をしない場合、罰則は?
衛生委員会自体を設置しない場合には五十万円以下の罰金が科せられるとされています。また、月1回開催しない場合、罰則規定はありませんが法令違反とされ、発覚すれば労働基準監督署による是正勧告を受ける事になります。そして、もし勧告に従わない場合は経営者が起訴・逮捕されてしまいます。
まとめ
安全衛生委員会は労働者の健康や安全にとって、とても大切です。罰則を受けるから設置する、開催するという気持ちではなくより快適で安全に働くためにはどうすればよいかについて審議しあう場にする必要があります。
また、衛生委員会では産業医が構成員として必要となります。選任して終わりではなく産業医からアドバイスをもらう意味ある会を開催できるように産業医の選任は衛生委員会にとってとても重要です。
選任はしているけれど産業医が衛生委員会に参加してくれないといったケースも多く形骸化していることもあります。もしそういった産業医でお困りの場合はぜひ弊社にご相談ください。
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職場により良い効果をもたらしてくれる産業医を選任するために大切なことは、実力のある優秀な産業医を選任することになります。
多くの方が産業医を見抜くポイントを熟知しておらず、自力で優秀な産業医を見抜くとなれば、どうしても限界があるでしょう。
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