平成30年4月から精神障害者の雇用義務化が開始

精神障害者の雇用義務化が平成30年4月から始まります。雇用義務化によってなにが変わるのかについてお伝えします。

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精神障害者雇用義務化による精神障害者を雇用は必須ではない

厚生労働省によって策定されている障害者雇用促進法では、労働者の数から一定の割合で障害者を雇用するように定めたものでした。いままでは障害者とは身体障害者と知的障害者に限られていて、精神障害者は除外されていましたが、この改正により精神障害者として別に扱われ、法定雇用率の中にカウントされるようになります。

現状の法定雇用率の計算

法定雇用率 = 身体障害者数 + 知的障害者数 (常用労働・失業者どちらも) ÷ 障害者でない常用労働・失業者
法定雇用率:改正前

改正後

法定雇用率 = 身体障害者数+ 知的障害者数 + 精神障害者数(常用労働・失業者どちらも) ÷ 障害者でない常用労働・失業者
法定雇用率:改正後

上記のように法定雇用率の割内の中に精神障害者数がかかわってきます。法定雇用率も4月から変更になる為、精神障害者数の雇用割合が増えると予想されています。

精神障害者数の雇用割合が増えると予想
(厚生労働省・都道府県労働局・ホームページ より抜粋)

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精神障害者としてカウントされる基準

「障害者」の範囲

 障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は0.5人カウント)。

 ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。
(厚生労働省・都道府県労働局・ホームページ より抜粋)

精神障害者が活躍できる社会に

今回の制度は、精神的に不安定な人の雇用促進を目的としています。社内でも受け入れ態勢の準備を進める企業も多いのではないでしょうか。精神的に障害を抱える人たちをどのように扱えばよいのか、また、マネージメントをどうすればよいのかなど不安に思われる人も多いとおもいます。

法改正に伴い準備の方法がわからないという方はぜひ産業医や専門機関にご相談ください。

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