ブラック産業医というキーワードを聞いたことはありますか?メンタル疾患による休職者が増えている今、ブラック産業医が問題視されています。
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本来従業員の味方になるべき産業医
産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことを指します。
業種関わらず、50人以上の組織には選任が義務付けられており、選任しない場合は、罰則があり、労働安全衛生法第13条第1項には「医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない」とあり、第120条には、これをしなければ50万円以下の罰金に処するという内容が記載されています。
組織側とタッグを組むブラック産業医とは
休職が長引く従業員を産業医が退職・解雇に追い込むというケースがあります。産業医の判断が裁判になったケースがあります。川崎市の運送会社で働いていた40代男性が7月20日、会社に対する退職の無効や、産業医に対する300万円の損害賠償などを求めて、横浜地裁川崎支部に提訴(弁護士.comより引用)。
上記のケースは訴状によると担当産業医が復職できないと判断し、そのまま男性は就業規定の規則により退職を余儀なくされています。
復職不可という為には
実際に主治医が復職できるとし、産業医が復職できないとするケースは多々あります。産業医は組織の中でも該当者の役割や仕事内容から判断するため、主治医との判断の食い違いがおこることは起こりえます。逆に、復職判断が早すぎるため、休職・復職を繰り返す従業員もいるため復職判定には慎重さが必要です。
産業医が復職不可とする場合は、判断根拠を従業員に示し、判断根拠を基に復職するためにはどうしたらいいのかについて面接を行っていく必要があります。産業医は「退職」させるのではなく「復職」させるにはどうすればいいかを基に動く必要があるのです。
もし根拠もなく復職できないとした場合、最悪裁判になるというケースもあります。裁判になれば社会的なダメージも大きく費用もかさむことになります。
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組織として気を付ける必要のあることとは
上記のようなケースでの裁判を避けるため組織として下記を気を付ける必要があります。
1.就業規則に休職・復職規定を設ける
休職規定に関しては「欠勤を繰り返す社員。私傷病休職規定はどのようにすればよい?」をお読みください。
復職規定に関しては産業医と連携してあらかじめ設けておくことが望ましいとされています。詳しくは
復職判定に必要な5ステップをお読みください
2.産業医の職務規定を怠らない
万が一裁判になった場合、産業医の職務が行われていない場合、非常に問題となります。例えば、巡視していない、過重労働面談をしていないなど。一定数いる名義貸し産業医と呼ばれる産業医には多いパターンで、そういった場合、労務リスクが格段に跳ね上がります。
「名義貸し産業医の選任リスクをお教えします」をお読みください
3.メンタルマネジメントできる産業医の雇用
全国に産業医の資格をもつ医師は、2016年12月に公表された厚生労働省「産業医制度の在り方に関する検討会報告書・参考資料」によると、現在、産業医資格を有する医師は約9万人と言われています。ただし、その中でもメンタルマネジメントができる産業医は限定されています。
昨今メンタル疾患夜休職者の割合がふえているため、メンタルマネジメントできる産業医の選任が組織にとって重要課題になっています。
まとめ
ブラック産業医を選任すると大切な人材を失うだけでなく、訴訟のリスクもあがります。訴訟されると社会的な信用も失う可能性が高く今後の企業活動に影響を与えます。休職・復職は組織にとって大きな問題です。信頼できる産業医選びが組織力向上の大きなカギになると言われています。
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