健康診断における産業医の役割とは?意見書の様式も紹介

毎年行われる健康診断で産業医が健康診断の結果に目を通していると思います。なぜ、健康診断の結果を産業医に見せる必要があるかについてお伝えします。

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健康診断結果は、なぜ産業医が確認するのか?

一般的な健康診断の流れは下記です。
一般的な健康診断の流れ
(厚生労働省資料より抜粋)

産業医による書類への押印が必要

健康診断結果を労基署に報告する義務に関して、安衛則第52条(健康診断結果報告)で

「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る)を行なったときは、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書様式第六号」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」

とあります。健診を実施した医療機関に、労基署提出用の健康診断結果の一覧をもらい、最後の欄に、産業医と事業者の押印を行って提出。

産業医や医師に健康診断の結果を見せて判断を仰ぐ必要がある

法制上、下記と書かれています。

事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者について、就業上の措置について、3か月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません(労働安全衛生法第 66 条の 4)

上記健康診断の流れでもあるように所見ありとされた労働者が休業が必要なのか、通常業務ができるのかという判断を意見してもらう必要があります。

また、近年メンタル疾患の労働者も増えてきた為、健康診断上の数値プラス、定期的な面談をすることで事前に労務リスクを削減することが可能です。一般的に高ストレス者は血圧が高くでるという数値もあり健康診断結果から合わせて判断することもあるでしょう。

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産業医による【意見書】の提出

健康診断の結果が「異常者」ではないが、「就業を続けるのが困難」という判定がでる社員もいます。健康診断の結果をうけて意見書として記録をしておくと後程、対象労働者のその後を追うことができます。また、意見書を残すことできちんと産業医が業務を行っているという記録にもなり、万が一の場合に、労基署から指摘された際でも証明できる手段となります。

健康診断は義務化されている一方で産業医の役割が印鑑を押すだけというケースも多々見られますが、正常ではない労働者に対してきちんと対応しているのかという部分を見る必要があります。

衛生委員会で、健康診断後の事後措置に対してどのように運用していけばリスクが削減できるのかということをきちんと話し合う必要があります。

追加の情報ですが、健康診断結果の記録の作成については、安衛則第51条において、「健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない」とありますので鍵付きで保管しておいてください。

安衛法66条の3にも健康診断の結果を記録することが記載されています。

健康診断結果での産業医の3つの役割

1.【書類記入】 定期健康診断結果報告書のに「住所や所属名、氏名、押印」
2.【就業判定】 康診断結果一覧表に「就業可能」を一筆
3.【事後措置】 就業制限や不能社員に対して「意見書」の作成

この最低限の業務に加えて、どうすれば健康的な生活が行えるのか、会社の中にある課題をどう解決していくのかというを意見をいえる産業医が理想的です。

実施だけして事後処理や事後対応が明確にされていない場合は、衛生委員会で話あってみてください。

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