衛生委員会と衛生管理者の役割とは?設置義務の有無や必要人数について解説

衛生委員会と衛生管理者

衛生委員会や衛生管理者、どちらの言葉も一度は聞いたことのある単語ではないでしょうか。しかし、衛生委員会がこれまで設立されていなかった小規模事業所や、衛生委員会に参加したことのない労働者にとっては、衛生委員会でどのようなことをしているのかを問われても、首を傾げるものかもしれませんね。

また、衛生管理者といわれても、具体的にどういった業務に従事するのか、また衛生管理者を選任するためにはどういった手順を踏む必要があるのか、イメージが湧きにくい方もいらっしゃるでしょう。

今回は、衛生委員会と衛生管理者の役割について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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衛生委員会とは?

衛生委員会とは?
衛生委員会が設置されている企業も多いと思いますが、そもそも衛生委員会とは何か、具体的なことをご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。まずは衛生委員会の概要を見ていきましょう。

衛生委員会の設置基準

一定の基準に該当する事業場では労働安全衛生法に基づいて、安全委員会や衛生委員会、両委員会を統合した安全衛生委員会を設置する必要があります。

衛生委員会の場合、全業種において、常時活動する労働者が50名以上の事業場に設置する義務があります。従業員数が50名以上に達すると、産業医の設置が義務付けられますが、同時に衛生委員会の設置が義務付けられますので、従業員数が50名に達するとそれだけ対応すべきことは増加します。

衛生委員会の役割・設置の目的

衛生委員会の役割や設置の目的は、委員会へ参加しない方にとっては想像しづらいかもしれません。まずは衛生委員会での調査審議事項について見ていきましょう。

  • 衛生に関する規程作成に関すること。
  • 衛生に関する計画の作成や実施、評価や改善に関すること。
  • 衛生教育の実施計画作成に関すること。
  • 定期健康診断の結果に対する対策に関すること。
  • 長時間労働者の健康障害の防止を図るための対策に関すること。
  • 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策に関すること。

簡潔にまとめると、衛生委員会では衛生に関することをはじめとして、従業員の健康管理や対策などについて審議しています。
衛生委員会は労使一体となって取り組む必要のある労働災害防止のために設置されます。職場環境や安全管理、従業員の健康管理などについて衛生委員会で話し合い、調査審議した結果を事業者に報告します。
また、衛生委員会は、定期的な開催を通じて様々なテーマで実施されます。

例えば長時間労働や過重労働、ハラスメント防止対策やストレスチェック、従業員の健康維持や回復などです。

衛生委員会の構成内訳と必要人数

衛生委員会の構成内訳や必要人数は、以下の通りです。

議長/1名総括安全衛生管理者か総括安全衛生管理者以外の者で、事業場で事業実施を統括管理する者か、これに準ずる者の中から事業者が指名した者
こちらは衛生委員会で議長を務める立場となり、1名必要です。
衛生管理者/1名以上衛生管理者の中から事業者が指名した者
衛生委員会では、専門知識を有する衛生管理者が1名以上必要です。
産業医/1名以上産業医の中から事業者が指名した者
産業医は企業における従業員の健康管理や安全管理を担う立場として、衛生委員会へ参加します。産業医の衛生委員会参加は必須ではないものの、当然参加することが望ましく、近年では産業医の出席率アップの傾向が見られます。
衛生委員会を欠席した場合、産業医は議事録に目を通す必要があります。なお、衛生委員会の構成内訳として、産業医は1名以上が必要です。
当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものの中から事業者が指名した者/1名以上当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものの中から事業者が指名した者
こちらも1名以上が必要です。作業環境測定を実施している作業環境測定士をメンバーに指名することもできますが、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名する必要があります。

衛生委員会の開催ルール

衛生委員会の開催にはどのようなルールが存在するのか、見ていきましょう。

毎月1回以上開催すること

衛生委員会は職場の安全管理のために定期的に実施する必要があります。基本的には月に1~数回の開催が必要とされ、衛生委員会を通じて職場の安全管理や衛生管理、環境改善や労働者の健康管理などについて審議します。

業務時間内に実施すること

衛生委員会は原則として、業務時間内に実施します。時間外労働の減少や長時間労働防止のためにも、衛生委員会は業務時間内に実施しましょう。

委員会における議事の概要を労働者に周知すること

衛生委員会の議事概要は参加者のみが知っていればいいわけではなく、労働者に周知することが大切です。

毎回議事録を作成し、議事録には産業医の署名と捺印をし、3年間保存すること

衛生委員会を開催したときには、毎回議事録を作成し産業医が署名と捺印を行う必要があります。議事録は大切なデータであり、3年間保存する義務がありますので、誤って破棄しないよう注意しましょう。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

衛生委員会に必要な「衛生管理者」とは?

衛生委員会に必要な「衛生管理者」とは?
衛生管理者とは事業場の衛生全般の管理をする専門家です。労働安全衛生法において定められている、労働条件や労働環境の改善や疾病予防処置等を担当する立場にあります。

衛生管理者に必要な資格

衛生管理の専門家といえる衛生管理者には、どのような資格が必要なのでしょうか?

*第一種衛生管理者免許

第一種衛生管理者とは、危険業務や有害業務を含む、工場をはじめとしたすべての業種に携わることができる衛生管理者です。高所作業や危険作業、有害物質を扱う業務や夜勤業務などを行う業種の衛生管理者になるには、こちらの第一種衛生管理者免許を有している必要があります。

農林水産業や鉱業、建設業や製造業、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業や自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業では第一種衛生管理者資格が必要です。なお、第一種衛生管理者免許を有していれば、第二種衛生管理者免許を有しているものと見なされます。

*第二種衛生管理者免許

第二種衛生管理者は、危険業務や有害業務を伴わない業種の事業場において衛生管理者となることができます。一般的には小売業や情報通信業などの事務所作業と呼ばれる業種が該当します。

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衛生管理者の資格とは

衛生委員会の役員には、衛生管理者の資格を有する人が必要です。こちらでは衛生管理者の資格や試験内容について説明します。

安全委員会、衛生委員会の違い

安全委員会と衛生委員会は、企業の業種や常時使用人数によって設置義務が異なります。また、構成委員や調査審議事項にも違いがあります。

わかりやすい違いとして挙げられるのが、常時使用する従業員の人数です。衛生委員会は50人以上の全業種の事業場に設置義務が設けられていますが、安全委員会は業種によっては設置義務がありません。安全委員会が必要な業種については、労働基準監督署や政府統計ポータルサイトで調べることができます。

衛生管理者の資格取得の対象者についての内容

衛生管理者になるには衛生管理者免許を取得する必要があります。
ただし、受験は誰でも受けられるものではなく、条件が設けられています。衛生管理者には第一種と第二種がありますが、条件は共通です。

  • 大学、短期大学、高等専門学校を卒業後1年以上労働衛生に関する実務経験がある
  • 高校、または中高一貫教育校を卒業後、3年以上労働衛生に関する実務経験がある
  • 10年以上労働衛生に関する実務経験がある
  • 上記3つ以外に高度職業訓練を受けた人、海外の学校を卒業した人、特別支援学校の高等部を卒業した人などのうち、一定の実務経験がある

労働衛生に関する実務は、看護師などの資格が必要な業務以外に健康診断に関する業務、作業環境に関する調査業務などが該当します。受験資格を満たす場合は証明として「事業者証明書」「卒業証明書のコピー」などの提出が必要です。受験資格の詳細は、公益財団法人「安全衛生技術試験協会」のホームページから確認してください。

衛生管理者の試験内容

衛生管理者の試験には3つの範囲があります。

①関係法令(労働基準法、労働安全衛生法など)
②労働衛生
③労働生理

それぞれの出題数や配点は受験する免許の種類によって異なります。

第一種衛生管理者①関係法令…17問(150点)
②労働衛生…17問(150点)
③労働生理…10問(100点)
合計44問(試験時間3時間)
合格基準は各範囲の得点が40%以上かつ、
合計60%以上であることです。
第二種衛生管理者①関係法令…10問(100点)
②労働衛生…10問(100点)
③労働生理…10問(100点)
合計30問(試験時間3時間)

上記以外に「特例第一種衛生管理者」という資格もあります。
こちらは有害業務に関する問題がメインの出題です。

特例第一種
衛生管理者
①関係法令…10問(80点)
②労働衛生…10問(80点)
合計20問(試験時間2時間)
試験範囲に労働生理は含まれていません。

衛生管理者の役割・仕事

衛生管理者の仕事内容として、健康異常のある労働者の発見や処置、労働環境の衛生調査、衛生教育や健康相談などの実施、環境改善プランの立案と実行が挙げられます。

衛生管理者は先に述べたように、従業員数50名以上の事業所で選任する必要があり、従業員数が多くなれば必要な衛生管理者数も増加しています。

従業員数50~200名の事業場1名以上の衛生管理者が必要
従業員数201~500名の事業場2名以上の衛生管理者が必要
従業員数501~1,000名の事業場3名以上の衛生管理者が必要
従業員数1,001~2,000名の事業場4名以上の衛生管理者が必要
従業員数2,001~3,000名の事業場5名以上衛生管理者が必要
従業員数3,001名以上の事業場6名以上の衛生管理者が必要

衛生管理者の選任には労働基準監督署への届出が必要

衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任・設置し、労働基準監督署へ届出をする必要があります。
選任から届け出まで迅速な対応が必要となりますので、従業員数が増えているなど、衛生管理者の選任が必要となりそうな場合事業は、早めの対応を心がけましょう。

なお、衛生管理者の届出用紙は厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
出典:厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」

衛生管理者の選任を無視した場合の罰則は?

衛生管理者の専任が必要であるにも関わらず、期限内に専任・届出をしなかった場合は罰則があります。50万円以下の罰金か、6か月以下の懲役刑が科せられます。罰金や懲役が科せられること自体も大きな損害ですが、同時に社内外の企業イメージの低下にも繋がりますので、罰則に該当しないように注意しましょう。

衛生委員会と衛生管理者がスムーズに機能するためのポイント

衛生委員会と衛生管理者がスムーズに機能するためのポイント
衛生委員会や衛生管理者がスムーズに機能していくためのポイントをご紹介します。

年間計画を立てる

衛生委員会と衛生管理者がスムーズに機能するためには、毎年年間計画を立てて、それに沿って進めていくことがポイントです。

他社の活動を参考にする

これまで衛生委員会が設立されていなかった場合、どのように計画を立て、どのように進めていけば良いのか戸惑われる方も少なくないのではないでしょうか。その場合、他社の活動を参考にするのも1つの方法です。安全衛生優良企業の取組事例について厚生労働省のサイトから確認することができます。

厚生労働省「安全衛生優良企業の取組事例

産業医に相談する

事業場に産業医が設置されている場合、産業医に相談するのもよい方法です。特に産業医は、より高度な専門知識を有しており、衛生管理者の資格者でなくとも、衛生管理者として業務に従事することも可能です。

特に、自社の産業医が優秀であればそれだけ信頼がおけ、より高度な助言が期待できます。

まとめ

衛生委員会と衛生管理者は、どちらも職場の安全管理や衛生管理、労働者の健康管理などを進めるうえで重要な役割を果たすため、それ相当の専門知識が必要不可欠です。経営者や役職員、産業医や衛生管理者など、それぞれが与えられた役割を果たし、協力し合うことで、安心して働くことのできる環境を整えることで可能になります。

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