休職中の社員が遊んでいた!?賃金減額はできる?

新型うつというキーワードが見られるようになった近年、休職中の社員トラブルも増加傾向にあります。今回は休職中の社員が遊興していた場合の対応についてお伝えします。

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療養に支障がある遊興であれば懲戒処分は可能

ポイント:療養に支障がある遊興を行った場合には、懲戒処分の減給処分として賃金を減額する余地があります。

懲戒処分の可否

私傷病休職制度とは、一般には、労働者が私傷病により労務の提供が不能となった場合に、一定期間労働義務を免除し、この期間中に私傷病か治癒すれば復帰させ、治癒しなければ退職または解雇する制度であり、一定期間療養の機会を与えて解雇を猶予することを目的としています。

このような目的に基づいて私傷病休職制度が定められていることを前提とすると、休職中の労働者は療養義務を負うと解され、療養に支障が生じる行為を行った場合には、同義務に違反したものとして、法規制(老契約法第15条、労基法第91条)の範囲内で、懲戒処分を課す余地があると考えます。

この点、裁判例として、配転命令拒否および私傷病休職中の行動等を理由とする解雇の有効性が争われた事案において、「被告(筆者注:使用者)が原告(筆者注:労働者)に満額の賃金を支給しながら私傷病欠勤をみとめている趣旨は、原告が療養に専念できるための環境を経済面で整え、療養を支援する趣旨以外には考えられない。このことからすれば、療養専念義務という法的義務が観念し得るかは別としても、原告は、求職期間中、前期の主旨を踏まえた生活を送ることが望ましいというべきであるから、原告がかかる種子に反した行動をとった場合に、そのことに対する就業規則に即した服務規律違反が問われることはやむをえない。」とし、解雇を有効としたものがあり、参考になります(マガジンハウス事件 兵20・3・10 東京池畔 労経速2000号26頁)。

本件について

本件でも、私傷病休職中に遊興していたことによって療養に支障が生じた場合には、療養義務に違反したものとして、懲戒処分を科すことができると考えられ、その支障の程度によっては、懲戒処分の種類として減給処分を選択し賃金を減額する余地もあると考えます。ただし、精神的疾患の場合には飲み会や宿泊を伴う旅行といった遊興が、むしろ療養に資する場合もあるとことからすると、当該遊興が療養に支障が生じたと言い得るかは慎重に検討する必要があると考えます。

なお、私傷病休職中の賃金について、就業規則で療養に支障がある遊興を行った場合にはそれ以後の休職期間中の賃金を減額する旨を定めた場合には、懲戒処分を科さずとも同規則に戻づいて賃金減額することが可能と考えます。

(弁護士・萩谷聡史)

引用:Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本

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