産業医面談とは?話す内容やタイミング、注意点を解説

産業医面談は、職場における従業員の健康管理やメンタルヘルスケアを推進するために重要な役割をもちます。
しかし、産業医面談で具体的にどのような内容が話されるのか、受けるべきタイミングはいつなのかなど、いまいちイメージがわかないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、産業医面談で話す内容やタイミング、企業が注意すべきポイント、得られる効果などについて詳しく解説します。

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産業医面談とは?

産業医面談とは、産業医と従業員が個別に話し合う機会のことで、従業員の心身の健康をサポートすることを目的に行われます。

しかし、そもそも産業医とはどのような存在なのか、いまいちピンとこないという方も多いかもしれません。
今回は、産業医とはなにか、産業医面談を受けることでどのような効果を期待できるのかについて詳しく解説します。

産業医とは

パワハラやうつ病の悩みを、抱え込んでいる人も多いかもしれません。
そんな時に頼りになるのが産業医の存在です。

産業医とは、社員が快適に勤務できるために配属された医師のことを指します。産業医は専門的な立場から、従業員たちに適切な指導をしていきます。

なお、医師のすべてが産業医の資格を有しているわけではありません。産業医を選任する際には、産業医として認定された医師を選任する必要があります。

50人以上の事業所には、必ず産業医を設置しなければなりません。
仮に50人未満の事業所の場合も、助成金制度を利用して設置することが可能です。
このように、産業医は職場にとって必要な存在となっています。

産業医との面談について

産業医との面談や健康指導は、従業員が直接産業医による指導・助言を受けられる機会です。
面談や健康指導を通じて、メンタルヘルス不調を早期発見や、健康増進に繫がるきっかけになることもあります。

産業医面談で話す内容や実施することは?

つづいて、産業医面談で話す内容や実施することについて、具体的にみていきましょう。
産業医面談では、以下の流れで話し合いが行われます。

①面談の理由や目的について まず、従業員が安心感をもって面談に臨めるよう、産業医から面談の目的や内容、個人情報の取り扱いなどについて伝えられます。
②ストレスチェックの結果について 次に、ストレスチェックの結果について話し合います。
ストレス要因と考えられるものはなにか、心身にどのような反応が起こっているかなどを確認していきます。
③心身の状態について 現病歴・既往歴、生活習慣、家族関係なども含め、心身の状態について話し合います。
あわせて、従業員に抑うつ症状が出ていないかどうかをチェックしていきます。
④ストレス要因に対する従業員の考えについて ストレス要因に対する従業員の考えについて確認していきます。
ストレス要因に対して従業員がどう感じているのか、改善の見込みがあるかどうかなどが確認されます。
⑤今後の対応について ストレス要因についてまとめ、今後の対応について話し合います。
本人の意見を踏まえつつ、産業医から対応策が提案されたり、症状に応じて受診が勧められたりします。
⑥報告書・意見書の作成 産業医により、会社へ提出する報告書・意見書が作成されます。
報告書・意見書には従業員が拒否する内容は含まれず、従業員と相談しながら作られます。

産業医面談を受けるタイミング

産業医面談を受けるのに適切なタイミングは、下記のとおりです。

  • ストレスチェックで高ストレス者と判定されたとき
  • 長時間労働が続いているとき
  • 従業員の様子がおかしいと感じたとき
  • 本人が面談を希望したとき

従業員がストレスチェックで高ストレス者と判定された場合、本人にその旨を通知し、産業医面談を受けるよう勧めてみてください。
また、長時間労働が続いている従業員に対しても、本人も気が付かないうちにストレスを溜め込んでしまっていることがあるため、産業医面談を提案するとよいでしょう。

その他、従業員の様子がいつもと違うと感じたとき、本人から面談の申出があったときも産業医面談を受けるのに適したタイミングです。

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産業医面談で人事・労務担当者が注意する3つのポイント

産業医面談を実施するには、人事・労務担当者が注意すべき3つのポイントがあります。

  • 個人情報保護と安全配慮義務について
  • 面接指導の記録
  • 衛生委員会への報告

それぞれ詳しく解説します。

1.個人情報保護と安全配慮義務について

産業医面談を実施するにあたって、人事・労務担当者は個人情報保護と安全配慮義務について十分に理解しておきましょう。

雇用者側は個人情報保護法(※1)において、従業員の個人情報を守るよう義務付けられています。
一方で、労働契約法5条(※2)により、雇用者側には従業員に対する安全配慮も義務付けられています。

従業員の健康情報についてプライバシーが守られている一方で、雇用者側は安全配慮義務を履行するために個人の健康情報を収集し、適切な就業上の措置を行うよう求められているのです。

なお、従業員側には、労働安全衛生法第26条(※3)により、健康異常の申告や健康管理措置への協力が義務づけられています。

雇用者側は、日頃から従業員との良好な信頼関係を確立し、健康を守る義務と個人情報を守る義務、双方のバランスをうまくとっていくことがとても大切です。
※1)雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
※2)労働契約法5条
※3)労働安全衛生法第26条

2.面接指導の記録

面接指導の記録は、原則として5年間保管が必要です。

常駐している産業医がいる事業所では、産業医の管理のもと、適切な方法で面接指導の記録を保管します。健康診断の記録も健康情報としてあわせて保管するのがよいでしょう。

産業医が常駐していない、もしくは選任していない事業所では、面接指導や健康診断などの健康情報は、人事部や労務部の管理のもとで適切に保管しましょう。
人事部や労務部の特定の人が管理するようにし、紙媒体や電磁的記録媒体(CD-ROM、USBメモリなど)の場合は、鍵のかけられるキャビネットなどへ保管します。
システム上のデータで保存する場合は、人事部や労務部の特定の人のみが情報へアクセスできるようにしておくと安心でしょう。

3.衛生委員会への報告

労働安全衛生法第66条の8第5項(※)により、面接指導の記録は、衛生委員会へ報告するよう義務付けられています。
報告方法については、衛生委員会と産業医で相談し、事前に決めておくようにしましょう。

衛生委員会への報告方法の具体例としては、「判定区分ごとに該当する人数のみを報告する」「職場単位ごとに集計する」などがあげられ、面談対象者のプライバシーに十分に配慮されている必要があります。
疲労レベルの調査や問診を行っているケースでは、疲労や健康状態のパターンなどについてアドバイスをするのもおすすめです。
労働安全衛生法第66条

産業医面談によるメンタルヘルスケアの効果

産業医面談によるメンタルヘルスケア効果として、休職・退職率、および従業員のストレス指数を下げる効果が期待できます。

それぞれ詳しくみていきましょう。

休職・退職率が下がる

従業員の休職・退職は、ストレスなどのメンタル不調が原因であることが少なくありません。
令和2年に厚生労働省が行った調査によると、メンタルヘルス不調が原因で1ヶ月以上休業、もしくは退職した労働者がいた事業所の割合(過去1年間)は、9.2%にものぼりました(※)。
令和2年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況

従業員が休職・退職をすることは、企業やほかの従業員にとって大変不都合です。
なぜなら、ひとり欠員が起こることで、周囲の人がカバーしなくてはならなくなり、従業員ひとりひとりの業務負担が増えてしまうためです。
また、新たな人材を採用する場合、企業がさまざまなコストを負担しなくてはなりません。

企業や従業員の利益を維持するためにも、従業員の健康や労働環境について専門的な立場から指導・助言ができる「産業医」の役割が非常に大きいことが伺えます。

従業員のストレス指数が下がる

産業医面談は、従業員のストレス指数を下げる効果が期待できます。
なぜなら、ストレスを軽減するためには、誰かに相談することが有効であり、「産業医」こそ従業員の相談相手として適した存在だからです。

ストレスは目に見えづらく、つい無視してしまいがちですが、溜め込むことで心身にさまざまな影響が出てしまうおそれがあります。
健康診断結果や職場環境を把握している産業医であれば、専門的な立場から適切な指導・助言を行うことができ、結果的に従業員のストレス緩和につながることも多くなるでしょう。

まとめ

産業医面談は、従業員のストレスケア対策として、とても有効な取り組みです。
また、従業員の心身の健康をサポートすることで、企業全体の利益向上にもつながります。

企業の利益のためにも、ぜひ自社に適した優秀な産業医を見つけ、産業医面談を実施してみてください。

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